みなさん、こんにちは。 最近、電子書籍出版に挑戦中の宮台直樹です。
ぼくは、知らないことにチャレンジするとき、漫画や映画をまず見てモチベーションアップさせます。
で、 ありました。 本屋さんにイイ漫画があったんですよ~。 買って読んだら面白くって、バリやる気が上がりました。
鈴木みそ KADOKAWA/エンターブレイン 2014/01/25
ある漫画家がKindle(キンドル)で個人出版して売れまくる、という話です。
夢が膨らみますよ! ちなみに、 当サイトの『 GAKUTAME メディア 』では、ぼくの書いた電子書籍を売らせてもらえません・・・。 プロの人か、プロレベルの人しか売らせてもらえないんです・・・。 (T_T)
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まぁ、ぼくの実力不足なので、仕方がありませんね・・・。 さみしく勝手に個人出版することにします。(苦笑)
というわけで、ぼくの悲しみを共有していただいたことですし、 ぼくの作った問題を解いてみて下さい。 お勉強になりますよ~!
宮台直樹 電子書籍論初心者用問題集からの問題です
それまでの書店では、[① ]条件、本の在庫量、人的資源というところが競争力を上げるのに必要であった。 ところが、オンライン書店は、[② ]、流通拠点、配送、決済などの仕組み・システムが重要になる。
Amazonは、「ワン・トゥ・ワン・[③ ]」と呼ばれる徹底した顧客志向型販売手法をとるがゆえに、日本の出版流通を変革することになった。 委託販売を前提とした書店(店舗)中心の配本の流れが、書籍[② ]による検索と単品管理による受注システムにより、本を短時間で手に入れる新たな流通チャネルができた。 読者にとって、とても便利な仕組み・システムが誕生したのである。
そして、2012年10月25日に、アマゾン・ジャパンは電子コンテンツ販売サイト「Kindleストア」をオープンした。 当初は、日本の出版会社が販売主体となり[④ ]を決める「代理店モデル」をアマゾンとの交渉で主張していた。
しかし、公正取引委員会は、「よくある質問コーナー(独占禁止法関係)」のQ14で
『 Q14 電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象となりますか。
A. 著作物再販適用除外制度は,昭和28年の独占禁止法改正により導入された制度ですが,制度導入当時の書籍,雑誌,新聞及びレコード盤の定価販売の慣行を追認する趣旨で導入されたものです。そして,その後,音楽用テープ及び音楽用CDについては,レコード盤とその機能・効用が同一であることからレコード盤に準ずるものとして取り扱い,これら6品目に限定して著作物再販適用除外制度の対象とすることとしているところです。 また,著作物再販適用除外制度は,独占禁止法の規定上,「物」を対象としています。一方,ネットワークを通じて配信される電子書籍は,「物」ではなく,情報として流通します。したがって,電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象とはなりません。 』 と、掲載している。(引用日:2014年11月20日)
「電子書籍は、著作物再販適用除外制度の対象とはなりません」という文言は、出版業界にとって衝撃的、革命的な出来事である。 つまり、電子書籍は、出版社が価格をコントロールすることができなくなる可能性が高い。
ひと昔前の巨大な出版システムでは、初版1万部を超えそうにない本は、商品として流通させてもらえなかった。 だが、今や、作家自らが出版する電子書籍では、たとえ1冊も売れなくても出版することは可能で、売れないといけないというノルマがない。
この問題は、下記の本を参考にして作成いたしました。
おすすめ 電子書籍・電子出版学入門本(書籍)
電子出版学入門 改訂3版_出版メディアのデジタル化と紙の本のゆくえ
湯浅俊彦 出版メディアパル 2013/03
鈴木みそ 小沢高広 学研パブリッシング 2014/09/09
答え
①立地 ②データベース ③マーケティング ④価格
いかかです? 恐るべし、Amazonって感じでしょ?
最近、無人飛行マシンで配達するシステムとかも開発してますよね? 人間が体を動かしてする仕事は減っていくなぁ・・・。 日本社会としては、どんどん新しい産業・新しい職種を作って、雇用を生まないといけないですね。