利用者としてだけでなく、SNSやホームページなどを通して情報を発信する側にもなった。
農業革命・産業革命に続く、情報革命の最中にいるのだ。
だが、情報発信する危険性を自覚している人は少ない。
「自覚」とは、どのレベルのことを言うのか?
ズバリ言わせてもらおう。
著作権法に関する知識無しに情報発信している人は、その「自覚」がない。
非常に危険である。
個人情報を誤って載せてしまう等の危険性については、日本社会に広まっている。
しかし、自分が著作権侵害をする危険性については、まだまだ知らない人が多い。
例えば、仕事で、ホームページという情報発信の場に、他人の文章や写真、音楽などを無断で載せることは違法である。
著作権者の「公衆送信権」という名の著作権を侵害することになるのだ。
また、他人のホームページに掲載されている写真などの著作物を自分のPCに取り込んで仕事上の情報として利用すると、著作権(複製権)の侵害である。
ある日突然、著作権者から高額な損害賠償請求されても文句は言えない。
そんな新しい社会に突入していることを自覚するべきである。
時代は変わったのだ。
私は、規模は小さいがメディア事業の経営者である。
新しい時代の、新しい職業であるブロガー・クリエイター達のために、当然、著作権についての問題集を作っている。
その問題集から出題するから、よければ挑戦してみてほしい。
小室真司 「メディア学入門テキストの問題集」からの出題
著作物とは、「思想又は感情を[① ]的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である。
つまり、客観的な[② ]や事象は、人の精神的活動が生み出したものではないので、それ自体では著作物にはなり得ない。
しかし、[② ]自体は著作物でなくても、[② ]を素材として文章や表の形に表現した場合は著作物となり得る。
この「[① ]的」とは、どの程度のことなのであろうか?
判例では以下のように言っている。
「[① ]的に表現したものというためには、当該作品が、厳密な意味で、独創性の発揮されたものであることは必要でないが、作成者の何らかの[③ ]の表現されたものであることが必要である。
文章表現に係る作品において、ごく短いものや表現形式に制約があり、他の表現が想定できない場合や、表現が平凡、かつありふれたものである場合には、著者の[③ ]が現われていないものとして、[① ]的な表現であると解することはできない」
(東京地判平成11年1月29日「古文単語語呂合わせ事件」)
つまり、客観的な[② ]や事象は、人の精神的活動が生み出したものではないので、それ自体では著作物にはなり得ない。
しかし、[② ]自体は著作物でなくても、[② ]を素材として文章や表の形に表現した場合は著作物となり得る。
この「[① ]的」とは、どの程度のことなのであろうか?
判例では以下のように言っている。
「[① ]的に表現したものというためには、当該作品が、厳密な意味で、独創性の発揮されたものであることは必要でないが、作成者の何らかの[③ ]の表現されたものであることが必要である。
文章表現に係る作品において、ごく短いものや表現形式に制約があり、他の表現が想定できない場合や、表現が平凡、かつありふれたものである場合には、著者の[③ ]が現われていないものとして、[① ]的な表現であると解することはできない」
(東京地判平成11年1月29日「古文単語語呂合わせ事件」)
上記の出題は、下記の本を参考にして作られた。
情報発信をする私達にとって、とても有益な本である。
ぜひ買って読んでほしい。
Q&A 引用・転載の実務と著作権法<第3版>
北村行夫 雪村真吾 編集 中央経済社 2014-02-26
クリエイターのための著作権入門講座[改訂第2版]
一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(著、編集) マイナビ 2013-08-10
解答
①創作 ②事実 ③個性
現代社会は、より一層複雑になり、日々変わっている。
だが、そのことに私達は気がつきにくくなっているのだ。
産業革命時代の変化は、蒸気機関車、電球など、目に見えたことも多かったであろう。
しかし、情報革命時代の変化は、意識して追わなければ分からないことが多い。
気が付かないうちにブラックボックス内で進化して行くのだ・・・。
結論
1億総クリエイター(著作者)、1億総ユーザー(利用者)の現代社会に、著作権法の知識は必須である!
小室真司